事務機屋を営んでおります空のポケットです。
2019年10月1日から始まる軽減税率。
軽減税率対応レジスターが用意できなかったお店もこの動画を見れば大丈夫です。

軽減税率対応レジスターとは複数税率に対応したレジスターのことを言います。
1台のレジスターで10%と8%両方の計算ができます。

食べ物、飲み物を取り扱わないお店には不要のレジスターです。
詳細は国税局のホームページで確認をお願いします。

食料品と食料品以外の両方を取り扱っているお店では必要になりそうです。
なりそうとは後で説明します。

飲食店は基本税率10%なのですがお持ち帰りは8%なのです。
もしもテイクアウトがあれば対応レジスターが必要になりそうです。
なりそうとは全ての会計をレジスターに打ち込んでいらっしゃるお店では複数税率に対応した軽減税率対応レジスターが必要になります。
実際には一部の会計をレジスターに打ち込まないお店もあります。

例えばケーキ屋さん。
ほとんどの取り扱いが税率8%のケーキやお菓子です。
10%といえば特別にもらう箱代だけでした。
箱代は別に計算して、別に手書きの領収書を切ればことが足ります。

飲食店さんの場合も同様でお土産、お弁当などのテイクアウトはレジで計算せずに別に計算して別に手書きの領収書を切ればお使いのレジスターでことが足ります。
10月1日の始業前にレジスターの税率変更は忘れないようにしましょう。

今日は9月10日ですが今、レジスターをご注文頂いてもメーカーに在庫がなく2ヶ月以上の納期を頂いています。
税率10%の商品、税率8%の商品の両方を取り扱うお店は対応レジスターが届くまで先ほど紹介した方法でしのぐことができます。

カフェを併設しているケーキ屋さんではちょっと大変かもしれません。
全て8%計算して、カフェの差額2%分はお店が負担するような対応になるかもしれません。

大手外食チェーンでは、店内の飲食もテイクアウトも税込価格を同じにして、店内飲食の2%分は本体価格から値引くという対応をされるところが出てきています。
今後のヒントになるかもしれません。

国税局に電話して確認した話ですが軽減税率を適用した会計の領収書やレシートには消費税率及び消費税額を明記してお客様に渡す必要がありますので、お客様のために覚えて対応をしてあげてください。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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